1957-05-21 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第41号
社会福祉法人または更生保護会が、生活保護法、社会福祉事業法等の国の定むる法律によりまして、都道府県知事、市町村長または保護観察所長の委託を受けまして、多数の養老院、授産場、養護施設、母子寮、保育所等が国の土地、建物を借りまして、公けの責任に属する社会福祉事業及び更生保護の事業を経営いたしておるのでございますが、その建物及び土地の賃貸料は、当然公けの負担に帰すべきものであると存ずるのでございます。
社会福祉法人または更生保護会が、生活保護法、社会福祉事業法等の国の定むる法律によりまして、都道府県知事、市町村長または保護観察所長の委託を受けまして、多数の養老院、授産場、養護施設、母子寮、保育所等が国の土地、建物を借りまして、公けの責任に属する社会福祉事業及び更生保護の事業を経営いたしておるのでございますが、その建物及び土地の賃貸料は、当然公けの負担に帰すべきものであると存ずるのでございます。
なお先ほど述べました母子寮、保育所等を初めといたしまして、各種の児童福祉施設の整備に対して、これの補助に必要な経費六億七千万円を計上いたしておりまするが、この児童福祉施設の整備費と前の児童措置費を合せまして、五十三億七千八百三十六万円を計上いたしております。 次に第五は、地方改善事業に必要な経費であります。
然るに、これらの母子世帯に対する従来の施策といたしましては、戦前は、母子保護法によつて十三歳未満の子を有する母子世帯に対する生活費の支給等の保護がなされて来たのでありますが、昭和二十二年生活保護法の制定に伴い、母子保護法も同法に引き継がれて、国民平等の原則の下に、母子に対する福祉の諸施策等も又主として、この生活保護法の見地に基いて行われることとなり、その及ばざる部分は児童福祉法による母子寮、保育所等
然るに、これらの母子世帯に対する従来の施策といたしましては、戦前は、母子保護法によつて十三才未満の子を有する母子世帯に対して生活費の支給等の保護がなされて来たのでありますが、昭和二十二年生活保護法の制定に伴い、母子保護法は廃止せられ、国民平等の原則の下に、母子に対する福祉の諸施策等も又主として、この生活保護法の見地に基いて行われることとなり、その及ばざる部分は児童福祉法による母子寮、保育所等の活用、
しかるに、これらの母子世帯に対する従来の施策といたしましては、戦前は、母子保護法によつて十三歳未満の子を有する母子世帯に対する生活費の支給等の保護がなされて来たのでありますが、昭和二十二年生活保護法の制定に伴い、母子保護法も同法に引継がれて、国民平等の原則のもとに、母子に対する福祉の諸施策等もまた主として、この生活保護法の見地に基いて行われることとなり、その及ばざる部分は児童福祉法による母子寮、保育所等
しかるに、これらの母子世帯に対する従来の施策といたしましては、戦前は、母子保護法によつて、十三才未満の子を有する母子世帯に対する生活費の支給等の保護がなされて来たのでありますが、昭和二十二年生活保護法の制定に伴い、母子保護法も同法に引継がれて、国民平等の原則のもとに、母子に対する福祉の諸施策もまた主としてこの生活保護法の見地に基いて行われることとなり、その及ばざる部分は、児童福祉法による母子寮、保育所等
この点につきましては従来も努力をいたして参りましたが、現にある数は要保護兒童を入所させるには今尚十分とは申されませんし、施設自体につきましてもその設備が完全でないものも相当存在いたしておる現状でありますので、今年度におきましては、母子寮、保育所等の各種福祉施設の増設を図りますと共に、来年度以降におきましても引続いて計画的に整備拡充を怠らないというつもりであるわけであります。
一例をあげてみますと、ただいまもお話がありましたように、保護法の改正の問題でありますとか、あるいはまた母子寮、保育所等子供をかかえた未亡人の方々に非常に関係のあります経費を増額いたしますとか、あるいはまた育英の問題につきましても、大日本育英会も、非常に成績のいい子でなければいけないというような條件ももちろんあるわけでございまして、その條件を、運用の妙を発揮していただきますとか、なおまた、近くこれはこの
○仲子隆君 母子寮、保育所等を増設するというのであるが、その状況を御説明願います。
尚施設の方面におきましても、國有財産を適用、不動産を優先的に借入れるというようなことにもいたして、母子寮保育所等に對しまする只今の陳情に對しましての施策に對しましては、萬全を期していたしたいと、かように存じておる次第であります。簡單ながら以上御答辯いたしますが、尚その他のことに對しましては、事務當局より説明をいたすことにいたします。